Reformリフォーム
子育てエコホーム支援事業は、
エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、
住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、
2050年のカーボンニュートラルの実現を図る事業です。
世帯の種別 | 住宅の種類 | 補助額 |
---|---|---|
子育て世帯または若者夫婦世帯 | 長期優良住宅 | 100万円/戸 |
ZEH住宅 | 80万円/戸 |
※ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅 については、原則、補助額が長期優良住宅は50万円/戸、ZEH住宅は40万円/戸となります。
①市街化調整区域
②土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想 定高さ3m以上の区域をいう。)
・子育て世帯= 申請時点において、平成17(2005)年4月2日以降に出生した子を有する世帯
(2024年3月末までに工事着手を行うものについては、平成16(2004)年4月2日以降出生の子)
・若者夫婦世帯=申請時点において夫婦であり、いずれかが昭和58(1983)年4月2日以降出生である世帯
(2024年3月末までに工事着手を行うものについては、昭和57(1982)年4月2日以降出生の世帯)
2,子育てエコホーム支援事業者と工事請負契約あるいは不動産売買契約を締結し、住宅を新築する方、新築分譲住宅を購入する方
・子育てエコホーム支援事業者=建築主に代わり交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を建築主に還元する者として、予め本事業に登録をした住宅事業者
1,証明書等により、長期優良住宅に該当することが確認できる
2,証明書等により、ZEH住宅に該当することが確認できる
3,所有者(購入者)自らが居住する
4,住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である
5,土砂災害防止法に基づく、土砂災害特別警戒区域外に立地する
6,都市再生特別措置法第88条第5項の規定※により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
※「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸もしくは2戸で規模が1,000㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第88条第3項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。
7,不動産売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの※
※品確法第2条2項で定める新築住宅。「品確法」とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律。
8,交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できること
以下の①②のいずれかの方法で確認します。建築士による証明書が必要です。
①基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)の完了
②住戸あたりの補助額※1(40~100万円/戸)に総戸数※2を乗じた金額以上の出来高の工事完了建物価格×工事出来高(〇%)≧ 戸当たり補助額(40~100万円/戸)×総戸数※2
※1 建物の性能や立地に応じて40~100万円※2 戸建住宅:1戸、共同住宅:当該住宅の全住戸数(申請しない住戸を含みます)
世帯の種別 | 既存住宅購入・長期優良住宅の有無 | 1戸あたりの上限補助額 |
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子育て世帯または若者夫婦世帯※1 | 既存住宅を購入※2-3しリフォームを行う場合※4 | 60万円/戸 |
長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合※5 | 45万円/戸 | |
上記以外のリフォームを行う場合※5 | 30万円/戸 | |
その他の世帯※6 | 長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合 | 30万円/戸 |
上記以外のリフォームを行う場合 | 20万円/戸 |
※1.子育て世帯または若者夫婦世帯については新築の場合の対象となる方1,の条件を参照ください。
※2.売買契約額が100万円(税込)以上であること。
※3.令和5年11月2日(令和5年度経済対策閣議決定日)以降に売買契約を締結したものに限ります。
※4. 自ら居住することを目的に購入する住宅について、売買契約締結から3ヶ月以内にリフォームの請負契約を締結する場合に限ります。
※5.自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限ります。
※6.法人、管理組合を含みます。
1,エコホーム支援事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方
・エコホーム支援事業者=工事発注者に代わり、交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を工事発注者に還元する者として、予め本事業に登録をした工事施工業者
2,リフォームする住宅の所有者等であること
・住宅を所有し、居住する個人またはその家族
・住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
・賃借人
・共同住宅等の管理組合・管理組合法人
※買取再販事業者も対象となります。ただし、別の工事施工者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限ります。
ただし、④~⑧については、①~③のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象※1となります。
また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。※2
なお、申請する際には、対象工事に関する証明書等が必要になります。
【いずれか必須】
①開口部の断熱改修
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
③エコ住宅設備の設置
【①~③のいずれかと同時に行うことが条件】
④子育て対応改修
⑤防災性向上改修
⑥バリアフリー改修
⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
⑧リフォーム瑕疵保険等への加入
※1 例外として、環境省が実施する「先進的窓リノベ2024事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ2024事業」 「賃貸集合給湯省エネ2024事業」のいずれかにおいて交付決定を受けている場合は、上記の①〜③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。※2 例外として、環境省が実施する「先進的窓リノベ2024事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ2024事業」「賃貸集合省エネ2024事業」のいずれかにおいて交付決定を受けている場合は、子育てエコホーム支援事業において申請する補助額の合計が2万円以上であれば補助対象となります。
【補助額】 21,000円/戸
【対象アイテム】 当社設定品全て
【証明書類】 納品書の写し・工事写真(工事前後)
【補助額】 14,000円/戸
【対象アイテム】 カタログの一覧表で温度調節と炊飯の欄が●印になっているもの
【証明書類】 納品書の写し・工事写真(工事前後)
※「キッチンセットの交換を伴う対面化改修」で補助金が交付される場合、本項目は補助の対象となりません。
【補助額】 13,000円/戸
【対象アイテム】 当社設定のキッチン用シロッコファン全て
【証明書類】 納品書の写し・工事写真(工事前後)
※「キッチンセットの交換を伴う対面化改修」で補助金が交付される場合、本項目は補助の対象となりません。
【補助額】 5,000円/台
【対象アイテム】 カタログの一覧表で節湯区分が「A1」や「C1」になっているもの
【証明書類】 納品書の写し・工事写真(工事前後)
【補助額】 90,000円/戸
【対象アイテム】 当社設定品すべて。ただし対面化改修のプランに限る
改修前・改修後共に、以下①~④のすべてを有すること
①キッチン用シンク(給排水設備と接続されていること)
②調理台
③コンロ(IHクッキングヒーターを含む)
④調理用の換気設備
※①~③の少なくとも2つ以上の設備に正対して立った位置から
リビング又はダイニングの過半を見渡すことができること
【証明書類】 図面(工事後)・工事写真(工事前後)
※本項目で補助金が交付される場合、「掃除しやすいレンジフード」及び「ビルトイン自動調理対応コンロ」について補助を受けることはできません。
【補助額】 30,000円/戸
【対象アイテム】 高断熱浴槽の基準を満たす、「浴槽断熱あり」と「断熱クミフタ(orマキフタ)」との組み合わせ
【証明書類】 性能証明書・工事写真(工事前後)
※浴槽によって基準を満たすフロフタの種類が異なります。ご注意ください。
【補助額】 5,000円/台
【対象アイテム】 「節湯A1」もしくは「節湯B1」となる水栓本体とシャワーヘッドの組み合わせ
【証明書類】 納品書の写し・工事写真(工事前後)
※節湯水栓対象の組み合わせ一覧は、カタログの資料編「節湯水栓・高断熱浴槽について」をご参照ください。
【補助額】 5,000円/戸
【対象アイテム】 シャワーフック付握りバー(I形/L形)・握りバー(I形/L形)
【証明書類】 工事写真(工事前後)
【補助額】 7,000円/戸
【対象アイテム】 ドア(すっきりタイプ)・ドア(バリアフリー段差タイプ)
【証明書類】 工事写真(工事前後)
【補助額】 28,000円/戸
【対象アイテム】 有効開口幅が600mm以上のドア
【証明書類】 工事写真(工事前後)
※各種ドアの開口幅については、各カタログのセレクトガイド「ドア」ページ、もしくは資料編「ドア有効開口幅一覧」をご参照ください。
【補助額】 23,000円/戸
【対象アイテム】 浴室換気乾燥機 ※浴室天井に付けているものは全て該当
【証明書類】 納品書の写し・工事写真(工事前後)
【補助額】 5,000円/台
【対象アイテム】 カタログの一覧表で節湯区分が「A1」や「C1」になっているもの
【証明書類】 納品書の写し・工事写真(工事前後)
※申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。他設備の工事と合わせて合計5万円以上の申請額で申請ください。
【補助額】 30,000円/台
【対象アイテム】 下記一覧表を参照ください。
【証明書類】 納品書の写し・工事写真(工事前後)
●対象工事※の着手期間 / 令和5年11月2日以降(遅くとも令和6年12月31日まで)
●交付申請期間 / 令和6年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも令和6年12月31日まで)
(予約申請は令和6年3月中下旬~遅くとも令和6年11月30日まで)
※新築の場合は、基礎工事より後の工程の工事に着手するもの(注文住宅の場合、工事請負契約後におこなわれる工事であること)
リフォームの場合は、工事請負契約後におこなわれる工事であること