イ公会堂・集会場・劇場・映画館・演芸場ロ競輪場・競馬場・競艇場ハ観覧場・体育館ロ共同住宅ハ下宿・寄宿舎ニ学校寄宿舎・自衛隊キャンプ宿舎・老人ホーム・養護施設123456789住イ 宅イイハチイ便所 ニ88−ーーーーーーロモーテルハ簡易宿泊所・合宿所・ユースホステル・青年の家ロ診療所・医院イ店舗・マーケットロ百貨店(5)ニ喫茶店イ玉突場・卓球場ロパチンコ店ハ囲碁クラブ・マージャンクラブニディスコホゴルフ練習場ヘボウリング場トバッティング場リ遊園地・海水浴場ヌプール・スケート場ルキャンプ場ヲゴルフ場ロ駐車場・自動車車庫ハガソリンスタンドイ保育所・幼稚園・小学校・中学校ロ高等学校・大学・各種学校ハ図書館集会場施設関係別番号類似用途ホテル・旅館住宅施設関係宿泊施設関係病院・療養所・伝染病院飲食店医療施設関係店舗関係テニス場娯楽施設関係売店サービスエリア駐車場関係試験所事務所研究所・関係関係イ事務所関係イ作業所学校施設1 〜10の用途にターミナル属さない施設建 築 用 途A≦130(1)の場合130(1)<Aの場合浴室及び台所が2つ以上ある住宅結婚式場又は宴会場を有する場合結婚式場又は宴会場を有しない場合業務用厨房設備又は洗濯設備を設ける場合業務用厨房設備又は洗濯設備を設けない場合一般の場合汚濁負荷の高い場合汚濁負荷の低い場合ナイター設備を設ける場合ナイター設備を設けない場合一般部観光部売店なしPA一般部観光部業務用厨房設備を設ける場合業務用厨房設備を設けない場合作工場業・所・イ市 場ロ公衆浴場ハ公衆便所駅・バス10業務用厨房設備を設ける場合業務用厨房設備を設けない場合11P<100,000の場合100,000≦P<200,000の場合200,000≦Pの場合注(1)この値は、当該地域における住宅の一戸当たりの平均的な延べ面積に応じて、増減できるものとする。 (2)大便器数、小便器数及び両用便器数を合計した便器数。(3)居室とは、建築基準法による用語の定義でいう居室であって、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。ただし、共同住宅における台所及び食事室を除く。(4)女子専用便所にあっては、便器数のおおむね1/2を小便器とみなす。※行政庁によっては、上記と異なる指導をする場合がありますので、ご注意ください。(5)おでん・揚物等、汚泥負荷の高いファーストフードを提供するコンビニエンスストアは、5.ロ百貨店で算定してください。建築用途別し尿浄化槽処理対象人員算定基準 JIS A 3302-2000処 理 対 象 人 員算定式n:人員(人) A:延べ面積(m2)n:人員(人) C(2):総便器数(個)n:人員(人) A:延べ面積(m2)n:人員(人) A:延べ面積(m2)n:人員(人)ただし、1戸当たりのnが、3.5人以下の場合は1戸あたりのnを3.5人又は2人(1戸が1居室(3)だけで構成されている場合に限る)とし、1戸当たりのnが6人以上の場合は1戸あたりのnを6人とする。A:延べ面積(m2)n:人員(人) A:延べ面積(m2)n:人員(人) P:定員(人)n:人員(人) A:延べ面積(m2)n:人員(人) R:客室数n:人員(人) P:定員(人)n:人員(人) B:ベット数(床)n:人員(人) A:延べ面積(m2)n:人員(人) A:延べ面積(m2)n:人員(人) A:延べ面積(m2)n:人員(人) S:打席数(数)n:人員(人) L:レーン数(レーン)n:人員(人) S:打席数(席)n:人員(人) S:コート面数(面)n:人員(人) C(2):総便器数(個)n:人員(人) C:大便器数(個)U(4):小便器数(個)t :単位便器当たり1日平均使用時間(時間)t=1.0〜2.0 n:人員(人) P:収容人員(人)n:人員(人) H:ホール数(ホール)n:人員(人) P:駐車ます数(ます)n:人員(人) C:大便器数(個)U(4):小便器数(個)t :単位便器当たり1日平均使用時間(時間)t=0.4〜2.0 n:人員(人) 1営業所あたりn:人員(人) P:定員(人)n:人員(人) A:延べ面積(m2)n:人員(人) A:延べ面積(m2)n:人員(人) P:定員(人)n:人員(人) A:延べ面積(m2)n:人員(人) C(2):総便器数(個)n:人員(人) P:乗降客数(人/日)算定単位16(L/m2・日)2,400(L/個・日)10(L/m2・日)1,000(L/戸・日)1,400(L/戸・日)2,000(L/戸・日)10(L/m2・日)14(L/m2・日)200(L/人・日)30(L/m2・日)30(L/m2・日)1,000(L/室・日)200(L/人・日)ベット数300床未満1,000(L/床・日)ベット数300床以上1,300(L/床・日)25(L/m2・日)15(L/m2・日)30(L/m2・日)130(L/m2・日)260(L/m2・日)110(L/m2・日)160(L/m2・日)15(L/m2・日)22(L/m2・日)30(L/m2・日)100(L/m2・日)50(L/席・日)500(L/レーン・日)40(L/席・日)600(L/面・日)400(L/面・日)2,400(L/個・日)70(L/人・日)250(L/人・日)480(L/ます・日)510(L/ます・日)340(L/ます・日)180(L/ます・日)190(L/ます・日)50(L/人・日)60(L/人・日)16(L/m2・日)10(L/m2・日)10(L/m2・日)100(L/人・日)60(L/人・日)4.2(L/m2・日)33(L/m2・日)2,400(L/個・日)161.適用範囲 この規格は、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準について2.建築用途別処理対象人員算定基準 建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準は、表の通りとする。 ただし、建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他の資料から表が明らかに実情に添わないと考えられる場合は、当該資料等を基にしてこの算定人員を増減することができる。規定する。3.特殊の建設用途の適用 3.1 特殊の建設用途の建築物又は定員未定の建築物については、表に準じて算定する。 3.2 同一建築物が2以上の異った建築用途に供される場合は、それぞれの建築用途の項を適用加算して処理対象人員を算定する。 3.3 2以上の建築物が共同でし尿浄化槽を設ける場合は、それぞれの建築用途の項を適用加算して処理対象人員を算定する。 3.4 学校その他で、特定の収容される人だけが移動することによって、2以上の異った建築用途に使用する場合には、3.2及び3.3の適用加算又は建築物ごとの建築用途別処理対象人員を軽減することができる。建築用途別し尿浄化槽処理対象人員算定基準n=0.08An=16Cn=0.065An=5n=7n=10n=0.05An=0.07An=Pn=0.15An=0.075An=5Rn=Pn=8Bn=11.43(B−300)+2,400n=5Bn=7.14(B−300)+1,500n=0.19An=0.075An=0.15An=0.72An=2.94An=0.55An=0.80An=0.075An=0.11An=0.15An=0.50An=0.25Sn=2.50Ln=0.20Sn=3Sn=2Sn=16C300床未満の場合300床以上の場合300床未満の場合300床以上の場合20C+120Un= ×tn=0.56Pn=21Hn=3.60Pn=3.83Pn=2.55Pn=2.66Pn=2.81P20C+120Un= ×tn=20n=0.20Pn=0.25Pn=0.08An=0.075An=0.06An=0.75Pn=0.30Pn=0.02An=0.17An=16Cn=0.008Pn=0.010Pn=0.013P算定単位当たりの汚水量及びBOD濃度参考値合併処理対象汚水量BOD150(mg/L)260(mg/L)260(mg/L)200(mg/L)200(mg/L)140(mg/L)200(mg/L)200(mg/L)100(mg/L)50(mg/L)200(mg/L)厨房・洗濯設備のある施設320(mg/L)厨房・洗濯設備のない施設150(mg/L)300(mg/L)150(mg/L)150(mg/L)220(mg/L)450(mg/L)200(mg/L)150(mg/L)150(mg/L)150(mg/L)150(mg/L)150(mg/L)150(mg/L)150(mg/L)150(mg/L)150(mg/L)260(mg/L)150(mg/L)320(mg/L)130(mg/L)300(mg/L)590(mg/L)180(mg/L)180(mg/L)150(mg/L)200(mg/L)150(mg/L)300(mg/L)150(mg/L)200(mg/L)50(mg/L)260(mg/L )
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