低炭素建築物認定制度と住宅性能表示制度

低炭素建築物認定制度の概要

「東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題です。
このため、都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。
この法律では、市街化区域等内(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域及び同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域)において、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。申請を受けた所管行政庁は、低炭素建築物新築等計画が建築物の低炭素化を促進するための基準に適合するときは、計画を認定することとしております。
認定を受けた建築物については、低炭素化に資する措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について容積率算定の基礎となる床面積に算入しないこととしております。また、認定を受けた一定の新築住宅については、税制優遇措置の対象となります。」(国土交通省のホームページより)

 

低炭素建築物認定制度についての詳細は国土交通省のホームページをご確認ください。

低炭素建築物認定制度に関するハウステックの商品

ガス給湯器

高断熱浴槽

節湯水栓(システムバス)

節水水栓証明書一覧(PDF形式)

※節湯機器適合証明書の発行におきましては、近くの営業所までお問い合わせ下さい。

住宅性能表示制度の概要

住宅性能表示制度とは平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)に基づく制度です。 品確法は「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。

上記の2番目に掲げた住宅性能表示制度は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた制度となっており、客観的な評価を実施する登録住宅性能評価機関が評価方法基準に従って住宅の性能評価を行い、その結果を住宅性能評価書として交付することや、施工段階・完成段階での評価(検査)を行い性能評価書の交付を行うこともできるようにし、住宅紛争処理が生じた場合などには役立てることができるようになっています。

評価基準は大きな分類で10項目ありますが、その中に「温熱環境に関すること」として住宅で使用するエネルギーを抑制する住宅部品に関しても評価対象となっており性能表示を行っています。

  • 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること。
  • 様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること。
  • トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること。

住宅性能表示制度についての詳細は国土交通省のホームページをご確認ください。

登録住宅性能評価機関については、(一社)住宅性能表示協会のホームページをご確認ください。

住宅性能表示制度に関するハウステックの商品

ガス給湯器

自己適合宣言書(PDF形式)

効率一覧表(PDF形式)

 

【モード効率値への換算値について】
給湯器・ふろ給湯器・給湯暖房機・温水暖房機の効率一覧表における、給湯部モード熱効率【給湯部JIS効率】欄の「モード熱効率への換算値」は上記関連情報の「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」のホームページのエネルギー消費性能の算定方法 7-1 給湯設備 付録 C式(9a)、(9b)に則って換算された値です。(2016年4月1日現在)

第七章 給湯設備(PDF形式、160kb)

本ウェブサイト内で提供する情報について、その完全性、正確性、最新性、安全性、動作性等に関し、いかなる保証もいたしません。また、掲載している製品の写真や仕様は、変更になる場合があります。製品の詳細につきましては、ご購入前に販売店へお問合せください。