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長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれが高い「特定保守製品」9品目について、点検制度が設けられました。
「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。」(法第2条第4項)
消費者生活用製品安全法についての詳細は経済産業省のホームページをご確認ください。
特定保守製品の所有者は、製品の製造・輸入事業者(特定製造事業者等)に対して、所有者情報を提供(登録・変更)する責務を負います。
また、製品の所有者は、製品事故が生じた場合に他人に危害を及ぼすおそれがあることに留意し、点検等の保守に努めるものとし、特に、製品の賃貸業者(家屋賃貸人等)は賃借人の安全に配慮すべき立場にあることからも特にその保守が求められます。
特定保守製品をお買い上げいただいたら製品を販売しているメーカーへ所有者登録をしてください。適切な時期に点検通知をお届けします。




当社は、現在「特定保守製品」の製造を行なっておりませんが、法施行前(平成21年3月以前)に製造した「特定保守製品」を10年近くお使いの方に対して点検(有料)を実施致します。
ハウステックの点検制度、長期使用製品安全点検制度については下記までお問い合わせください。

※ご登録いただいたお客さま情報は、消安法、個人情報保護法及び当社規定により適切な安全対策のもとに管理し、法定点検、任意点検、リコール等の製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。